凄いモビット
M杜は、 1984年にミューチュアルファンド評価のベンチャー企業として設立されましたが、彼らの評価の特徴は、独自の評価分類と評価指標を用いて5つ星でのレーテインク。
を行っていることです。 主なユーザーは個人投資家であり、雑誌以外にCD・ROMデータを販売しています(年間約200-900ドル)。
リッパ一社の評価の特徴は、モーニングスター杜よりもより詳細な分類を行い、データの頻度を週次で提供する点にあります。 こちらは、年間数千ドルから1万ドル程度の費用がかかり、主として機関投資家に利用されています。
一般的な評価方法は、単に全てのミューチュアルファンドをパフォーマンスの高いものから並べるのではなく、ファンドをその特性にあわせて分類し、同じ種類のファンドを横比較するというものです。 ミューチュアルファンドには株式型や債券型、バランス型など色々な種類がありますが、それぞれのセクターの中でどのファンドがいいのかを評価していくのです。
ミューチュアルファンドのセクタ一分類は「アート」であるとも言われます。 分類をいくつにすべきかとか、どれとどれが同じ分類かを判断するため、目論見書などを詳細に分析しなければならず、非常に手聞がかかりますが、各機関が独自色を出すのもこの部分です。
参考までにモーニングスターの分類の一部を右図上に掲載しました。 モーニングスターの評価方法閉じ分類のミューチュアルファンドの比較には、単純にリターンが何%とかいう指標に加え、 リスクを加味したりターンを用います。
リスク指標としては、 リターンのぶれ(正方向や負方向両方)やダウンサイドリスクと呼ばれる下値方向のよれのみを見る場合とがあります。 リスクの調整の仕方もリターンをリスクで割ったり、 リターンからリスクを引くような方法があります。
右表はモーニングスターのリスク調整後リターンの例ですが、ここでのリスク指標はダウンサイドリスクの一種です。 無リスクの金利である短期財務省証券のレートを下回ったリターン(絶対値)のみを足して全体の月数で割ったものの、分類平均に対する相対値をリスクとしています。
リターンについても分類平均に対する相対値にしており、 リスク調整後リターンは両者の差として定義されています。 最後に、その指標値を分類内で順番にならべて、5段階レーテイングを行っています。
表記方法は、女の数で表され、その分かりやすさ故に、個人投資家に人気があるようです。 評価結果の具体例として、代表的なミューチュアルファンドであるマゼラン・ファンドの評価の一部を右に掲載しました。
Mは、彼らの分類では大型中間ファンドとなっています。 レーティングの他にも様々な補助的情報を掲載し総合的な判断ができるように工夫されています。
いままで述べてきたような数値を用いた評価は、定量評価と呼ばれ、客観性があります。 ただし、過去のパフォーマンスが良かったからといって、将来を保証するわけではありません。
そのような定量評価の信頼性向上のために、定性評価を組み合わせる場合があります。 これは、 ミューチュアルファンドの運用方針の正当性やファンド・マネジャーの能力などについて、ファンド・アナリストと呼ばれる人々がファンド・マネジャーにアンケートやインタビューを行い判断を下すものです。
この手法は、主に年金コンサルタントによって用いられていますが、Mのレポートにもコメントとして掲載されています。 日本においても、銀行での投信の窓口販売やラップ口座の解禁により、投資信託評価の必要性が増すものと思われます。
運用会社自体も増えていますし、いまでも投資家は数千本に及ぶ投資信託の中から選ばなければなりません。 しかし現在、投信の評価は、新聞やマネー雑誌、投資信託協会の月報のほか、大手証券会社が自前で、行っているものと独立系評価機関1社からのものだけです。
投資家の利便性向上のために、 日本版Mの登場が強く望まれます。 米国は、原則として全ての人が確定申告を行う総合課税の国です。
課税の話に入る前に、米国における金融商品に対する課税について簡単に説明したいと思います。 米国においては預金利息、債券の利子、株式の配当については、給与所得など他の収入と合算きれ、総合課税きれます。
すなわち総所得に対して適用される所得税率で課税されるわけです。 これに対して日本では、預金の利息、債券の利子については、 20%の源泉分離課税が行われ、これによって課税関係は終了します。
一方、株式を売却したときのキャピタルゲイン、キャピタルロスはどうなっているのでしょうか。 これについては1年以内で保有した場合と1年超保有した場合とで扱いが異なります。
1年以内の保有で発生したキャピタルゲインは利子・配当と同じく総合課税が適用され1年以上の保有で生じたものには、最高28% (97年現在)の長期キャピタルゲイン課税が適用されます。 もし、ネットでキャピタルロスとなってしまった場合は、保有年数にかかわらず、限度額(夫婦で3000ドル)までをその年の所得から控除できます。
キャピタルロスが非常に大きくて限度額を超えてしまった場合は、超過分を翌年以降のキャピタルゲインと相殺するために繰り越す(キャリーオーバー)ことができます。 日本における株式のキャピタルゲインに対する課税は2種類の方式からの選択制になっています。
申告分離課税を選んだ場合は、キャピタルゲインに対して26% (地方税を含む)の課税になります。 このときの課税対象額はキャピタルゲインとロスをネットアウトしたものです。
ただし、ネットでロスになっても通常所得から控除はきれません。 また翌年への繰り越しもありません。
2つ目の源泉分離課税は、キャピタルゲインが売却代金の5、25%であったとみなしてその20%を分離課税する、すなわち売却代金の1、05%を課税額とするものです。 みなし課税であるため、キャピタルロスがあっても課税されます。
個人に対する日本の金融関連税制は、基本的には源泉分離課税とすることにより徴税コストを下げ、かつ利子・キャピタルゲインに対しては優遇税制をとっています(ただしキャピタルロスに対する救済措置はありません)、米国では、総合課税であるため源泉徴収がなく、分離課税という方式も採用きれていません。 きて、本題の米国ミューチュアルファンドの課税はどうでしょうか。
ミューチュアルファンド課税の特徴は、ファンドが保有している有価証券をあたかも投資家が直接保有しているかのように課税するということです。 つまり、保有有価証券からの利子や配当は利子・配当金として、また保有有価証券を売買をした結果の利益、すなわちキャピタルゲインはキャピタルゲインとして課税きれます。
難しい言葉で言えば、これはミューチュアルファンドが導管(conduit) であることの帰結なのです。 もう少し詳しく述べると、ファンドの運用収益は、利子・配当収入、売買損益、評価損益、の3つに分けられます。
このうちとがフアンドの配当に回されます。 一方、の評価損益はネット・アセット・バリュー(NAV:日本の基準価額に相当)の増減に反映されます。
NAVとは、いうなればファンドのその時点の純資産価値です。
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